バーチャルオフィスとは、オンライン上で提供されるオフィスの代理サービスであり、企業は実際のオフィススペースを所有しなくても、自分の会社の住所や電話番号を使用することができます。
このため、バーチャルオフィスは、小規模なビジネスやフリーランスなどにとっても、たいへん魅力的なオプションです。
ところが、なぜか「バーチャルオフィスは怪しい」と言われることがあります。
この記事では、「バーチャルオフィスは怪しい」、「バーチャルオフィスは違法」と言われる理由と、どうすれば、「怪しくないバーチャルオフィス」を活用できるかについて、その対策をまとめてみます。
なぜ、「バーチャルオフィスは怪しい」と思われるのか?
日本では、バーチャルオフィスは合法的で、借りた住所は、会社の登記や特定商取引法に基づく表記に活用することができます。
ではなぜ「バーチャルオフィスが怪しい」と言われるかというと、物理的なスペースを持つことなく、一等地の住所を借りれるという、バーチャルオフィス特有の利便性と企業イメージの向上効果が、犯罪に悪用された結果と言えます。
少し古い記事になりますが、2012年3月1日の日本経済新聞の記事には、以下のようなものがあります。
「利殖犯罪」口座 名義人の2割が仮想オフィス悪用 昨年の凍結要請7倍 警察庁
未公開株や公社債などの利殖話を持ち掛け、代金を詐取する「利殖勧誘型犯罪」に利用されている疑いがあるとして、2011年に警察が金融機関に要請した口座凍結が前年の約7倍の2746件に上ったことが1日、警察庁のまとめで分かった。口座名義人の大半を占める949法人のうち19.1%の181法人は、登記上の住所を貸し出す「バーチャルオフィス」を利用していた。
日本経済新聞 2012年3月1日 記事
このような事例が発生すると、「バーチャルオフィスは怪しい」というイメージが独り歩きしてしまう結果となります。
バーチャルオフィスに関して、サービス提供者側からみた対策は?
バーチャルオフィスに関して、サービス事業者、およびその関連事業者の提供者側からみた対策は、どのようになったでしょう。
大きく2点あげるとすれば、以下のようなものです。
日本では、2007年3月31日に制定された「犯罪収益移転防止法」において、事業者の審査時にしっかりと本人確認をおこなうよう義務付けられました。
バーチャルオフィスに関して、サービス利用者からみた対策は?
では、バーチャルオフィス・サービスの利用者側からみた対策はどうなるでしょうか?
バーチャルオフィスの貸し出しの審査が厳しくなったということは、しっかりと対応しているサービス業者の場合、かならず本人確認が厳格になされているということになります。
借りる住所でマイナスイメージになることが発生すれば、サービス利用者の事業にとっても大きなイメージダウンになり、影響が大きいものです。
このため利用者側は、貸し出し審査時の本人確認をしっかりとおこなっているバーチャルオフィス・サービス事業者を選ぶようにすることです。
また、貸し出される住所の建物の外観・内観のチェックも重要です。
次に、法人口座開設の審査が厳しくなった点については、住所がバーチャルかどうかを問題視するのではなく、バーチャルオフィスでの事業内容を、しっかりと説明できるできるよう準備することのほうが重要です。
信頼できるバーチャルオフィスを有効に活用しよう!
ネットショップを始めたい方、オフィスを必要としない規模のフリーランスにとっては、コスト・メリットに優れたバーチャルオフィスは、たいへん有益なサービスです。
サービス利用者としての対策を認識し、有効に活用すべきサービスのひとつと言っても過言ではありません。
バーチャルオフィスに興味のある方は、以下の記事も参考にしてください。